給与や公的年金以外の所得(副業の収入など)に関する住民税を、会社からの天引きではなく自分で納付する(普通徴収)するための方法を記します。
確定申告で普通徴収にする意義とメリット
サラリーマンは普通は確定申告をする必要はありませんが、例えば次のようなケースでは確定申告を行う必要があります。
- 本業で稼ぎまくって給与が2,000万円を超えたとき
- ふるさと納税で6つ以上の自治体に寄付したとき(ワンストップ特例制度が使えない)
- 副業や暗号資産・海外FXによる投資などで、給与や公的年金以外の所得があるとき
上記のうち給与や公的年金以外の所得がある場合は、それについての所得税や住民税を納める必要があります。所得税は自分でまとめて支払うとして、住民税の支払いは本業の給与からの天引き(特別徴収)と自分で納付(普通徴収)の2パターンから選ぶことができます。
確定申告すると、所得税だけでなく住民税も申告されます。その際に、特別徴収と普通徴収のどちらにするか選ぶことが可能です。
支払う税額で言えば、特別徴収と普通徴収のどちらでも差はありません。しかし、普通徴収で自分で支払うようにすると次のようなメリットがあります。
- クレジットカードでの支払いが可能な自治体があり、カードで払えばポイントが付く1
- 正しく処理されれば、本業での所得以外による住民税の変化が会社からは分からないので、副業をしていても会社にバレる可能性が低くなる2
もっとも、「天引きのように毎月分散して払うのではなく一括で払うので、まとまった資金が必要」「納付期限までの支払いを忘れる危険性がある」というデメリットもありますが、副業や投資で本業以外の利益を得たサラリーマンであれば、普通徴収にしたいという方も一定数いると思います。
確定申告で普通徴収にする方法
オンラインで確定申告する前提で記します。
まずは国税庁のWebサイトから普通に確定申告を始めます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
収入や所得の金額を入力し、所得控除や税額控除等を入力していきます。

収入金額・所得金額の入力画面
入力を進めていくと、納税・還付される所得税の計算結果の画面が出てきます。

計算結果確認画面
計算結果確認の画面から「次へ」をクリックすると、住民税等入力の画面が出てきます。

住民税等入力
このページにある「住民税に関する事項」をクリックすると、ポップアップウインドウで住民税に関する事項の入力画面が出てきます。ここで「自分で納付」を選択し、「入力終了(次へ)」をクリックしてポップアップウインドウを閉じ、残りの手順を進めていけば、給与や公的年金以外の所得に関する住民税が普通徴収になります。

住民税に関する事項の入力
6月ころに自宅に住民税の納付書が郵送されるはずなので、それを使って自分で住民税を納付しましょう。ここで普通徴収になるのは「給与や公的年金以外の所得」に関する住民税なので、サラリーマンだと本業の給与所得に関する住民税は今まで通り(たいていの方は天引き(特別徴収))です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order6/3-6_01.htm
なおネット上の情報を見ると、自治体の方針や作業ミス等により、ここで「自分で納付」(普通徴収)を選んでもなぜか勝手に特別徴収にされてしまうケースもあるらしいので、100%確実というわけではないことに留意ください…。
参考:https://carryme.jp/magazine/resident-tax-and-wwork/