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学生時代の年金を社会人になってから払うための手順【学生納付特例制度】

2019-04-28

私は学生時代には年金を納めていなかった(納付を猶予してもらうための手続きを行っていた)ので、社会人になった今になって払っています。そのための手順を記します。

国民年金保険料の学生納付特例制度とは

日本に住む人は20歳になったら国民年金を納めなければなりません。しかし、普通の学生は自分で年金を払う余裕がない人がほとんどだと思われるので、在学中の納付を猶予してもらうための制度があります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

この手続きを行っておけば、学生の間に年金を払わなくても納付が猶予される扱い(←未納とは異なる)になり、例えば事故などによる障害について障害基礎年金を受け取ることができたり、老齢基礎年金の受給に必要な受給資格期間にカウントされたりします。なお、手続きは毎年行う必要があり、また学生でも本人に相当な所得のある場合は猶予されないため注意が必要です。

猶予された年金の追納方法

上記の制度は支払いを待ってもらっただけであって、免除になったわけではないので、大学を卒業して働き始めたら、学生時代に支払わなかった分を納付する必要があります。なお、年代によりますが1ヶ月あたり15,150円〜16,490円です(本記事作成時点)。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

申請方法

近くの年金事務所に行き、そこで追納のための手続きをしたい旨を伝えると、コンビニ等で支払い可能な用紙を作成してもらえます。用紙の作成に多少時間がかかるため、手続きのための時間として30分は見ておいた方がよいでしょう。

支払回数を柔軟に選べる

例えば1年分を合計すると18万円以上になり、それなりに金額が大きいため、以下のように支払い回数を意外と柔軟に選べます(以下の数字は1ヶ月分が16,000円と仮定して1年分を追納する場合の例)

  • 全部一括(192,000円の支払い用紙1枚)
  • 1ヶ月分ごと(16,000円の支払い用紙12枚)
  • 2ヶ月分ごと(32,000円の支払い用紙6枚)
  • 3ヶ月分ごと(48,000円の支払い用紙4枚)
  • 4ヶ月分ごと(64,000円の支払い用紙3枚)
  • 6ヶ月分ごと(96,000円の支払い用紙2枚)

ただし支払い間隔を変なものにすると追納を忘れてしまいそうなので、ボーナスが出た時に1年分をまとめて支払うか、毎月1ヶ月分ずつ支払っていくかのどちらかが良いかと思います。

口座振替やクレジットカードでの支払いは不可

通常は、国民年金をクレジットカードで支払うことが可能ですが、この追納は残念ながらクレジットカード払いに対応していません!コンビニ等に納付書を持っていって現金で支払いましょう(nanacoカードを経由すれば間接的にクレジットカード払いできるという手もあるようですが、ここでは触れない)。

追納できるのは10年前のものまで

10年と言えば長いですが、長すぎて逆に忘れそうでもあります。10年を過ぎてしまうとどのような手段を使っても追納できなくなるのでご注意を!追納しない期間が多少あったところで年金自体はもらえる(←管理人はその頃には制度が崩壊している気がするので、そもそも年金をアテにしておらず、未納だった場合に後ろ指を指されないための寄付みたいなものだと思っている)のですが、多少減ることになります。ちょうど10年が経つ頃に追納を促すハガキが届いた気がしますが、届いた頃には初期の分については既に10年を過ぎていた気がしなくもない…。

途中で住所変更しても納付書はそのまま使える

作成された納付書には住所が記載されていますが、年度の途中で引っ越した場合でも、旧住所が記載された納付書をそのまま使用できます(追納状況は、納付書の住所ではなく別の情報で管理しているらしい)。

4月に納付書の作り直しが必要?

私は大学院修士修了まで特例制度を使っていたので、計4年分の年金の追納が必要です。

年金事務所で追納用の申請用紙を作ってもらった際に、最も古い1年分以降の納付書はまた4月になったら作り直しに来てほしいと言われたように思います(年度をまたぐ納付書は作れないとかいう理由だった気もしますが、改めて考えると違う気もする)。私の場合は毎月1ヶ月分ずつ支払っているので、毎年4月に1年分(12枚)の納付書を作り直しに行く必要があります。

全員に当てはまるのかは分かりませんが、みなさんも同様のことを言われるかもしれません。その場合で、4月中の手続きが難しいことが分かっている(長期の海外出張が入った・新年度で超絶ブラックな働き方になることが分かっているetc)場合は、年金事務所に相談してみてください。

追納した分は所得控除される!

追納した年金は社会保険料として扱われるため控除の対象になります。そのため確定申告(会社側が対応していれば年末調整)できちんと処理すれば、税金の還付を受けることができます。これを忘れるとかなり損ですよ!

社会人1年目は、前年の学生時代の所得が少ないため引かれる税金は少ないです。しかし2年目以降は所得税やら住民税やらの天引きが急に増えるため、社会人2年目以降に追納すれば、恩恵を目に見えて感じることができるでしょう。特に、追納できるギリギリの10年目近くになると、人によっては年収が高く税負担も重いので、より多くの恩恵を得られると思います。

確定申告や年末調整の方法

10月中旬くらいに、10月頭までに追納した年金額が記載されたハガキが届きます。これを控除の際の証跡(エビデンス)として使うことができます。控除額の欄に追納した金額を入れて申告しましょう。

ハガキに記載されている期間よりも後に追納した金額については、当然ながらハガキに記載されていません。その際は、コンビニで支払った時の領収書をエビデンスとして使うことになります。

終わりに

学生納付特例制度は、手続きは必要ではあるものの、年金未納による不利益を被ることなく学生時代の納付を先延ばしにでき、また税金の控除にも利用できる便利な制度です。

浪人・留年無しで学部卒で就職すると2年分、大学院に行ったりするとそれ以上の年数分の年金に関わることなので、年金制度を信じるのであれば、追納が必要だということを忘れないようにしましょう。

-マネー

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