多くのサラリーマンは確定申告は不要ですが、暗号資産(仮想通貨)や海外FX、副業などで利益を出したときなどには雑収入として確定申告が必要です。
市販の確定申告に関する本は個人事業主やフリーランス向けに書かれており、青色申告を前提としています。しかし多くのサラリーマンの場合は白色申告になるはずであることを説明します。
筆者がいろいろ調べた結果このような結論に至っていますが、金額が大きい場合は念のため税務署に電話して聞くか税理士等に確認してください。もし間違っていたらメッセージ頂けるとうれしいです。
サラリーマンは白色申告のはず
青色申告にすると税金面でメリットがありますが、サラリーマンは白色申告と考えたほうが良いです。
青色申告の場合は失業保険を受けられなくなる可能性がある
青色申告を行うためには開業届の提出が必要です。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/blue-return-basic/
本業(サラリーマン)を退職したり解雇されたりすると失業保険を受給することができますが、開業届を出していると失業保険を受け取ることができません、
副業による年収が数百万円にのぼるなら話は別ですが、年間で数万円〜数十万円稼いでいる程度なら青色申告による税金面のメリットもそこまで多くはないでしょう。
そう考えると、サラリーマンが失業保険を受け取れないリスクを犯してまで開業届を出すことは無いと思います(手続きも面倒ですし)。結果として「青色申告ではない = 白色申告」になると考えられます。
そもそも雑収入は青色申告できない
青色申告ができる所得は事業所得・不動産所得・山林所得の3つです。
このページを読んでいる方は、個人が片手間で行うレベルの投資や小遣い稼ぎ程度の副業だと思いますが、少額かつ継続的ではない副業などであれば雑所得です。また暗号資産(仮想通貨)や海外FXの投資益も雑所得扱いなので、これらはそもそも青色申告できません。
国内のFX業者を使った場合の所得は雑所得ではありません。
確定申告の注意点
白色申告であれば確定申告は簡単です。注意点は2つくらいです。
20万円以下であっても所得を入力する
よく「サラリーマンの副業や投資などによる所得が20万円以下の場合、確定申告は不要」という話があります。
これは確かにその通りですが、あくまでも「他に確定申告する理由がなければ不要」というだけであって、逆に「他に理由があって確定申告するなら、少額の所得であっても申告は必要」です。
例えば、次のような方は確定申告を行います。
- 本業の年収が2,000万円以上
- 6つ以上の自治体にふるさと納税を行った
- 住宅ローン控除の1年目
- 医療費控除やセルフメディケーション税制による控除を受ける
- その他、年末調整で処理できなかったものを確定申告で処理する
e-Taxで確定申告を進めると所得を入力する欄があるので、そこで副業や投資(仮想通貨・海外FX)による雑所得を入力しましょう。
住民税を自分で納付すると選択する
以前の記事に書きましたが、住民税は「自分で納付する」というオプションを選んだほうが何かと便利です。